マイナンバーカードの普及・法改正に伴い、2025年12月2日(火)以降、健康保険証は身分証明書としてお取り扱いができなくなります。
※2024年12月2日から保険証の新規発行はされておりません。
お手数をおかけいたしますが、これ以降にご登録いただく際は、マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書のいずれかをご用意ください。
※資格確認書とは
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに無償で申請によらず交付されます。
また、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できます。
<備考>
マイナンバー通知カードと資格情報のお知らせは身分証として取り扱う事が出来ません。
住民基本台帳カード(住基カード)は、2025年12月28日までに有効期限が満了し、すべて利用できなくなります。
<参考サイト>
厚生労働省 健康保険証の身分証としてのお知らせ

